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新着情報

2013.04.19

出資配当金にかかる復興特別所得税の取扱いについて

組合員のみなさまへ

ちばみどり農業協同組合

出資配当金にかかる復興特別所得税の取扱いについて

平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日より「復興特別所得税」が課せられることになりました。

これは、平成25年1月から平成49年12月までの25年間、所得税(国税)額に対し復興特別所得税として2.1%を課すというものです。

平成25年1月1日以降に支払われる当JAの出資配当金に対しても下記のとおり復興特別所得税が課せられます。

出資配当金にかかる源泉徴収税率

 

平成24年12月31日

 

平成25年 1月 1日

平成49年12月31日

 

20%

[ 所得税(国税)20 ]

 

20.420%

[ 所得税(国税)20.420 ]

復興特別所得税分 20% × 2.1% = 0.420%

以上

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