千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されました。
平成27年10月1日から
時間額817円
(従来の798円から19円引上げ)
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
・この最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。
・月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
・最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められております。
・「千葉県最低賃金」の他に業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意下さい。
・「経営労務改善相談センター」(千葉県最低賃金総合相談支援センター)で経営課題と労務管理についての無料相談を受け付けておりますので、ご利用下さい。(電話043-222-0500)
※最低賃金についての詳しいことは、千葉労働局労働基準部賃金室(電話043-221-2328)か最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
※24時間テレフォンサービス 電話043-221-4700